イギリスのワーキングホリデービザ2024年度の応募は、昨年度までの「抽選制」からいつでも申請ができる方式になることが発表されました。申請開始日は2024年1月31日です。
条件を満たしている人は公式申請窓口から申請ができます。
★昨年まではビザ発給数上限が少なかったため申請は抽選制でしたが、2024年度は該当条件を満たしていれば発給上限に達するまでいつでも申請が可能です。(2023年12月13日、GOV.UK公式発表→12月15日更新)
You no longer need to enter the ballot to apply for the YMS visa if you’re a Japanese or South Korean national.
GOV.UKIf you meet the eligibility requirements, you can apply at any time on our website.→From 31 January 2024, you can apply at any time on our website.
応募条件
年齢
18歳から30歳であること
注1)ビザ開始時に18歳であること。申請時は18歳に達していないくても構いません。
注2)申請時に30歳以下であること。出発時に30歳を超えていても構いません。
申請できない人
・18歳以下の子どもを同伴する
・経済的に養育している子どもがいる
・過去にイギリスYMSに参加したことがある
銀行残高
現地滞在費用として£2,530相当金額が銀行残高として証明できること。この金額は最低28日間、銀行口座に保持されている必要があり、28日目は申請日からさかのぼって31日目以内である必要があります。
保険
申請にあたって健康保険に申し込む必要があります。料金は通常£470(1年)ですが自分に適した金額を知りたい方はこちらから確認してください。
ビザ申請料
£298
出発予定日
出発予定日の6か月前から申請が可能です。
申請が許可されると
滞在期間
ビザが許可されると、最長24ヶ月間英国で生活・就労できます。ビザが有効な間はいつでも英国に入国でき、滞在中はいつでも出国・再入国が可能です。
ビザ発給後に31歳になった場合、ビザの有効期間中は英国に滞在できます。
現地でできること
・学業(ただし一部のコースでは学業技術承認スキームの証明書が必要です。)
・(ほとんどの)仕事
・自営業を営み、会社を設立する(部屋を借り、設備が5,000ポンド以下で、従業員がいない場合に限ります。)
現地でできないこと
・プロのスポーツ選手として働く(コーチなど)
・公的資金を得る
・家族の同伴
必ず公式窓口を確認して申請してください!
申請時には必ず公式窓口で確認をして申請を進めてください。
・申請(Apply)
・応募条件(Eligibility)
・健康保険(Healthcare Surcharge)
・本人証明書類作成のためのビザセンター ※申請の過程で指紋と写真による証明が必要になります。東京と大阪にあるビザ申請センター(VFS)で用意することになります。詳しい場所はこちら。
申請時に手違いがあると、いろいろと面倒なことになりますので、しっかり準備して臨んでください!イギリスのワーキングホリデーでできるプログラムや費用、学校情報、ビザ申請アドバイスなど、詳しく知りたい方は下記からお問い合わせください。
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